後遺障害申請の事前認定と被害者請求

文責:院長 渡邉 裕太

最終更新日:2020年07月05日

後遺障害の申請を行う方法

1後遺障害の申請を行う方法としては、以下の2通りの手続きがあります。

 ①事前認定=加害者側の損害保険会社が後遺障害の申請を行う手続き

 ②被害者請求=被害者が後遺障害の申請を行う手続き

 

2それぞれのメリット、デメリットは、以下のとおりです。

 ①事前認定

<メリット>

 保険会社がすべてしてくれるので被害者側のかたの手間がかからない。

 

<デメリット>

 被害者のかたに不利な資料が出され、等級がつかない。

 あるいは、等級が低くなる可能性がある。

 

 ②被害者請求

<メリット>  被害者の方に有利な資料を提出することができるので、良い等級がつく可能性が高くなる。

 

<デメリット>

 手間がかかる上、資料の不備で、等級がつかない。

 あるいは、等級が低くなる可能性がある。

 ただし、十分な能力が備えた専門家に依頼すれば、このようなデメリットはなくなる。

 

被害者請求の利点

3 それぞれのメリット・デメリットからすると、やはり後遺障害の申請は被害者請求ですべきです

 

 当院が提携する「弁護士法人心」さんでは、後遺障害認定機関である「損害保険料率算出機構」にて、難易度の高い案件を中心に、15年間で、4,000件以上の等級認定業務に携わってきたスタッフや元保険会社の代理人を中心に「後遺障害申請チーム」を作り、後遺障害の142種類のすべての基準について徹底的に研究し、病院選び、医師との接し方、保険会社との接し方、受けるべき検査、診断書に記載してもらうべき事項などについて的確なアドバイスをするとともに、被害者の方に有利な資料を作成、収集するなどのサポートをさせていただいております。

 

 後遺障害の申請をされる際には、ぜひ、「弁護士法人心」さんにご相談ください。

 

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