Q&A
Q 接骨院に通うと賠償などの点で不利になりますか? Q 接骨院に通院した場合、施術費の支払いは受けられますか? Q こちらにも過失がある場合の施術費は出るのですか? Q 自費施術で施術したいのですが、健康保険を利用して施術しなければならないのですか? Q 保険会社から『今月で打ち切りです』と言われましたが、通院を止めなければなりませんか? Q 保険会社から後遺障害の申請の案内が来たのですが、申請を保険会社に任せていいですか? Q 保険会社から示談案が提示されたのですが、その金額で示談していいのですか? Q 弁護士に依頼すれば、賠償額が大きく上がるのですか? Q どの弁護士に依頼するかで結果に大きな違いがありますか?
Q 接骨院に通うと賠償などの点で不利になりますか?
A 医師の診断を適切に受けるなどの一定の要件を満たせば、不利になることはありませんので、安心して通院して下さい。
一定の要件につきましては、複雑ですので交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
Q 接骨院に通院した場合、施術費の支払いは受けられますか?
A 被害者の方に過失がない限り、加害者側の保険会社等から施術費の白羽威を受けることができます。(※)
Q こちらにも過失がある場合の施術費は出るのですか?
A 過失がある場合でも、被害者の方の保険に人身傷害特約が付いている場合は、被害者の方の保険から支払いを受けられます。(※)
また、人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険金の範囲内であれば、過失が70%未満の時は全額が、過失が70%以上の時は20%減額された額が、自賠責保険から支払われます。(※)
Q 自費施術で施術したいのですが、健康保険を利用して施術しなければならないのですか?
A 健康保険を利用することは被害者の方の義務ではありません。
自費施術の方が充実した施術を受けられ、早くけがが治ることが期待できるのであれば、自費施術を選ぶことも可能で、その費用も加害者の保険会社から支払われます。(※)
Q 保険会社から『今月で打ち切りです』と言われましたが、通院を止めなければなりませんか?
A 痛みがあるのであれば、通院を止める必要はありません。
通院を止めてしますと、けがが治ったものとみなされ適切な賠償・後遺障害の認定を受けられなくなる恐れがあります。
交通事故と症状との間に因果関係があり、施術の必要性、相当性が認められる場合には、事後的ではありますが、施術費の支払いを受けることができます。
Q 保険会社から後遺障害の申請の案内が来たのですが、申請を保険会社に任せていいですか?
保険会社任せにしてしまうと、被害者の方に有利な資料を出してもらえなかったり、不利な資料を出されたりして、適正は等級が認定してもらえない恐れがあります。
Q 保険会社から示談案が提示されたのですが、その金額で示談していいのですか?
必ず、弁護士に相談してください。
保険会社からの提案は、妥当金額より低いことがほとんどです。
そのため、弁護士が交渉をすれば、ほとんどの場合、増額が見込めます。
Q 弁護士に依頼すれば、賠償額が大きく上がるのですか?
A 保険会社からの賠償額の提示額は低いことがほとんどであり、ほとんども場合、弁護士が交渉することで賠償額が上がり、2倍以上に大きく上がることも少なくありません。
Q どの弁護士に依頼するかで結果に大きな違いがありますか?
A 依頼した弁護士によって、施術を受けられる期間や賠償額に大きな差が出ることがありますので、交通事故に詳しい弁護士に依頼すべきです。
※交通事故と症状との因果関係及び施術の必要性・相当性が認められる場合に限ります。
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